ご利用いただける方
ご利用上の注意
要支援・要介護と認定された方(★)で、病状が安定し、病院での治療や入院の必要はないが、 家庭で過ごすには不安な方、また看護、リハビリテーション、介護を必要とされる方にご利用いただく施設です。
- 要介護度
- 要介護
① - 要介護
② - 要介護
③ - 要介護
④ - 要介護
⑤
ご利用いただけるサービス
- 老人保健施設入所
詳細はこちらから >
- 短期入所療養介護(ショートステイ)※
詳細はこちらから >
- 予防短期入所
療養介護※詳細は
こちらから >
- 要介護度
- 要介護①
- 要介護②
- 要介護③
- 要介護④
- 要介護⑤
ご利用いただけるサービス
- 通所リハビリテーション(デイケア)※
詳細はこちらから >
★ご利用の前提として要介護認定が必要となります。まだ認定を受けていられない方は、お住まいの役所へ要介護認定の申請をしてください。
※印のついた介護保険の各サービスは居宅介護支援事業所の立てたケアプランに基づいて提供されます。
当施設には居宅介護支援(ケアマネジメント)サービスも行っておりますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
※印のついた介護保険の各サービスは居宅介護支援事業所の立てたケアプランに基づいて提供されます。
当施設には居宅介護支援(ケアマネジメント)サービスも行っておりますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
所定疾患施設療養費算定について
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、 入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した 場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
- 算定条件
-
- 1. 所定疾患施設療養費は肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、 治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、 1回に連続する10日間を制限とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
- 2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。
- 3.
所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
ニ 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の増悪 - 4.
算定する場合にあたっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、
処置の内容等を診療録に記載しておくこと。 - 5. 請求に際しては、診断、行なった検査、治療内容等を記載する事。
- 6.
当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。 - 7. 当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること。
-
算定人数および日数
令和5年度 所定疾施設療養費 算定人数、日数及び病名
施設の見学・ご利用の相談
随時受付中
「サービスを使ってみたいけど、どんな施設なのかしら?」
「通いでリハビリが出来るらしいけど、どのようにやってるの?」
「介護度が決まったけど、これからどんなサービスが使えるの?」
当施設の支援相談員、ケアマネジャーまでお気軽にご連絡ください。